こんにちは!今回はドローン空撮に関わる法律についてわかりやすく話し言葉でまとめてみますね。

日本でドローンを飛ばすなら、まず知っておきたいのが「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」ってやつなんです。

航空法では、200g以上のドローンは「無人航空機」として規制されているんですよ。
例えば、人口密集地、空港の周り、150m以上の高さ、イベント会場の上空、夜間、目視外、
そして第三者や物件から30m以内で飛ばす場合は、国土交通省に申請して許可が必要なんです。

それから、大事なのが「リモートID」の装着義務です。2022年の航空法改正で、
ドローンに「電子ナンバープレート」とも言えるリモートID(遠隔識別機能)の装着が義務付けられました。
これは飛行中のドローンから機体情報や位置情報をリアルタイムで発信する機能で、違法飛行の抑止や事故発生時の責任所在を明確にするためのものなんですよ。
「直接遠隔識別」と「ネットワーク遠隔識別」の2種類があって、どちらかの方式を搭載することが求められています。

「小型無人機等飛行禁止法」というのも重要な法律なんですよ。正式名称は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」という長い名前なんです。
この法律では、皇居や国会議事堂、首相官邸、原子力発電所などの国の重要施設、外国公館、防衛関係施設の周辺約300メートルの上空が
「対象施設周辺地域」として指定されていて、ドローンの飛行が禁止されています。

これらの場所での飛行には「施設管理者」の同意が必要になります。例えば、原子力発電所なら電力会社、国会議事堂なら衆議院議長と参議院議長、
防衛施設なら防衛大臣といった具合です。無許可で飛ばすと、警察官などによる強制着陸などの措置や、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という厳しい罰則があるんですよ。

また、2016年のG7伊勢志摩サミットや東京オリンピックの時みたいに、一時的に「対象航空機」として飛行禁止にする場合もあります。
こういった規制は、テロ対策や安全保障の観点から設けられていて、かなり厳格に運用されているんです。

あと、公園や観光地なんかでも、地方自治体の条例で飛行を制限してる場所もあるから、事前に確認した方がいいですよ。
例えば、東京都の公園ではドローン飛行を禁止している場所が多いんです。

プライバシーにも気をつけないといけなくて、撮影した映像に人の顔や住宅地が写ってたら、
個人情報保護法や肖像権の問題になる可能性があります。だから、人が特定できないよう加工したり、許可を取ったりする必要があるんですよ。

ドローン操縦には「電波法」も深く関わってくるんですよ。ドローンは基本的に無線で操縦するので、その通信に使う電波が電波法の規制対象になるんです。

日本国内で使用するドローンは「技適マーク」(技術基準適合証明)が付いた機体じゃないといけません。
この技適マークは、そのドローンの無線設備が日本の電波法の技術基準に適合しているという証明なんです。
例えば、操縦用のプロポ(送信機)は2.4GHzや5.8GHzの周波数帯を使うことが多いんですが、これらの周波数帯は各国で利用規制が違うんですよ。

注意が必要なのは、海外で買ったドローンをそのまま日本で飛ばすと、技適マークがない場合が多くて、実は電波法違反になっちゃうんです。
罰則も厳しくて、最大で1年以下の懲役か100万円以下の罰金があります。

最近は、有名メーカーの機体は日本向けに技適マークを取得しているものが増えてきましたが、購入時に必ず確認することをお勧めします。
技適マークは機体やリモコンに「T」のマークで表示されていることが多いです。

あと、FPVフライト(一人称視点飛行)用のゴーグルに映像を送る映像伝送機(VTX)なども電波法の規制対象になるので、こちらも技適取得製品を使う必要があるんですよ。

最後に、2022年12月からドローン登録制度が始まって、100g以上のドローンは登録して機体に登録記号を表示する必要があります。
それから、2023年6月からはドローン操縦に免許制度が導入されて、1kg以上のドローンを操縦する場合は資格が必要になりました。

法律は頻繁に更新されるから、最新情報はDIPSというドローン情報基盤システムや国土交通省のウェブサイトで確認するのがおすすめですよ!